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規約


名称
第1条 本協議会の名称は以下の通りとする。
  (1)日本語名称は「グリーンIT推進協議会」とする。
(2)英語名称は、「Green IT Promotion Council」(略称GIPC)とする。

目的
第2条 IT・エレクトロニクス技術と、これを通した経済・社会活動の変革によって、地球温暖化問題への対策を具体化することを目的とする。

事業
第3条 本協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)新技術の社会への導入、電子・情報技術の環境への貢献、環境・IT経営の啓発普及
(2)海外のフォーラム等との連携および情報発信による国際的リーダーシップの発揮
(3)省エネ等の効果の高い電子・情報技術の抽出・ロードマップ作成
(4)IT・エレクトロニクス活用による環境負荷低減(CO2排出量削減可能性等)の
  定量的調査分析
(5)前各号に掲げるもののほか、本協議会の目的を達成するために必要な事業

会員
第4条 本協議会の目的及び事業に賛同する企業、団体等を会員とする。
2 会員のうち、協議会の事業に参画、協力を行うものを正会員とする。
3 会員のうち、正会員以外のものを賛助会員とする。
4 協議会が特に認める団体・機関、個人等は、会員外であっても、政策委員会の承諾により
オブザーバとして協議会に参加することができる。

入会
第5条 本協議会の会員となろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、政策委員会の承認を得て、会員になることができる。
2 会員代表者は、企業又は団体を代表する者でなければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。

会費
第6条 本協議会の会費は、年会費、委員会費とする。
2 正会員は別途定める会費規程により、年会費を納入する。
3 政策委員会、各種委員会に参加するものは別途定める会費規程に基づき、
委員会費を納入する。
4 途中入会の場合は、別途定める会費規程に基づき年会費を納入する。

特別事業負担金
第7条 特別な費用が発生する場合は、特別事業費として都度、政策委員会で費用分担などを含め、審議の上、会員等より徴収することができる。

退会
第8条 会員が本協議会を退会するときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。退会する前に納めた会費については、返還しない。

除名
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員数の3分の2以上の議決を得て、 これを除名することができる。
  (1)本協議会の規約又は会費規程に違反したとき
(2)本協議会の名誉を毀損し、又は本協議会の目的に反する行為をしたとき

総会
第10条 本協議会に総会を置く。
2 総会は、正会員をもって構成し、会長がこれを召集する。
3 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
4 総会は、年1回以上開催し、事業計画、収支予算などについて報告を行う。
5 議決が必要な事項は、出席正会員(委任状を含む)の過半数の同意で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

政策委員会
第11条 総会の下に、政策委員会を置く。
  (1)政策委員会は、協議会の運営及び事業の実施に必要な事項を審議し、決定する
(2)政策委員会の委員は、正会員の中から会長が選任する
(3)政策委員会の委員長、副委員長は、会長が選任する
(4)議決が必要な事項は、出席委員(委任状を含む)の過半数の同意で決し、
  可否同数のときは、委員長の決するところによる
(5)政策委員会の下に、必要に応じて委員会を置くことができる

役員
第12条 本協議会には、総会の決定により会長1名、副会長若干名を置く。
2 会長は一般社団法人 電子情報技術産業協会の会長とする。
3 副会長は、会長を除く発起人団体の会長とする。

規約の改定
第13条 本規約は、総会の決議により改定することができる。

活動の見直し
第14条 本協議会は、設立の時点より5年後に活動を見直すこととする。

事務局
第15条 本協議会の事務局は、一般社団法人 電子情報技術産業協会に置く。

附則
第16条 この規約は、2010年4月1日より施行する。

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