第1条 | グリーンIT推進協議会の規約第6条で規定する会員の年会費・委員会費及びその取り扱いについては、この規程を適用する。 |
第2条 | 年会費及び委員会費は以下の種別とする。 |
(1) 正会員会費 (2) 政策委員会費 (3) 事業推進のために設置する委員会費 (4) 発起人団体会費 |
第3条 | 前条で定める各会費は、次に定めるところによる(消費税別途)。 |
(1)正会員は、年会費として10万円を納める。 (2)正会員の内、規約第11条で規定する政策委員会参加会社は政策委員会費として、 別途100万円を納め、全ての委員会に参加することができる。 (3)事業推進のために設置する委員会へは、一委員会当たり20万円の委員会費を 納めることにより参加できる。 (4)発起人団体は発起人団体会費として50万円を納め、政策委員会、運営委員会に 委員として参加ができる。 その他の委員会には、オブザーバとして参加することができる。 |
第4条 | 会費は原則として1年度分を一括して納入するものとし、その期限は10月31日とする。 |
2 | 会員はあらかじめ届出る事によって会費を前期、後期に2分して納入する事が出来る。 この場合、前期はその納入期限を9月30日とし、後期はその納入期限を12月31日とする。 |
3 | 年度途中で入会した者の当該年度の会費は、入会が承認された日に属する月以前の月数に応じて軽減した額とする。 |
第5条 | 会費の納入は、本会が指定する金融機関に会員が振込むこととし、その手数料は振込人の負担とする。 |
2 | 振込まれた会費については、領収書の発行は行わない。 |
第6条 | 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 |
第7条 | 本規程を変更する場合は、政策委員会の議決による。 但し、会費の金額の変更については、総会の議決による。 |
附 則 | |
1 | 本規程は、2010年4月1日より施行する。 |